中国越境データ流通の新規定発表、6つのケースで申請手続き不要
国家インターネット情報弁公室(CAC)は3月22日、「越境データ流動の促進と規制に関する規定」を公布し、公布日より施行された。規定では、重要データの出口安全評価の申告基準を明確にし、データ処理者は関連部門や地域より重要なデータとして通知または公表されていない場合、重要データとしてデータ出口安全評価を申告する必要がないと明示した。
データ輸出安全評価の申告、個人情報輸出標準契約の締結、個人情報保護認証が免除される対象となったのは、以下の6つある。
1、国際貿易、越境輸送、学術協力、越境製造・販売活動で収集されたデータの国外への提供で個人情報または重要データを含まない。
2、国外で収集された個人情報が国外へ提供する場合。 国外で収集され個人情報が、処理のために国内に送信され、さらに国外に提供され、尚且つ処理過程で国内の個人情報や重要なデータを取り入れていない。
3、個人が当事者である契約の締結および履行のための国外への個人情報提供。
4、法令で策定された労働規則および法令に沿って締結された労働協約があり、越境人事管理を実施するための個人情報提供。
5、緊急の場合における 自然人の生命、健康、財産の安全を守るための国外への個人情報提供。
6、重要な情報インフラ運営者以外のデータ処理者が当該年度1月1日以降、国外に提供した個人情報(センシティブな個人情報を除く)が累計で10万人未満の場合。