CAC、越境データ移転に関する「ホワイトリスト」を明示

中国国家インターネット情報弁公室(CAC)は9月28日、「越境データの移転の規制及び促進に関する規定(意見募集案)」を公表し、2023年10月15日まで意見募集している。

同規定は、越境データの移転に関する安全性評価措置や個人情報に関する標準措置などのデータ輸出規制を改良するものであり、越境データの輸出で申請と安全審査を必要としない「ホワイトリスト」を明示している。
特に以下の状況で申請が不要であることとした。
1.越境ショッピング、越境送金、航空券・ホテル予約、ビザ手続きなどのために個人情報を中国国外に提供しなければならない場合。
2.中国国内の外資系企業が中国国内の従業員の個人情報を中国国外に提供する場合には、データ安全評価などの手続きの場合が安全審査を必要としない。
しかし、100万人以上の個人情報を中国国外に提供する場合には、データの持ち出しの安全審査を申告する。
3.国際貿易、学術協力、国境を越えた製造・マーケティング活動で発生するデータのうち、個人情報や重要なデータを含まないもの。
4.緊急時に自然人の生命・健康・財産の安全を守るために外部に提供しなければならない個人情報。
5.国内で収集せず国外に提供する個人情報など。

引用:
http://www.cac.gov.cn/2023-09/28/c_1697558914242877.htm

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